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施術の受け方

2023年度

西日本経営協会

特別賞受賞

 各施術所によっても多少異なる点はありますが、おおよそ以下のような手順で施術が行われます。 

 

(受付)

  ・接骨院・整骨院では各種健康保険が使用できますので、

     負傷の原因等に応じた保険証の提示をして下さい。予診票・問診票がある場合には記入をお願い

   します。ご不明な点はお尋ね下さい。

 

 (診察)

  ・問診の際に負傷原因等についてなるべく詳細にご説明下さい。

  ・担当の柔道整復師が問診や様々な検査等を行います。

  ・負傷の状態についての説明をします。

  ・希望したいことや、疑問等をご質問下さい。

 

 (施術)

  ・必要に応じた治療機器を使用したり、整復、手技療法、包帯固定等の処置を行います。 

  ・今後の通院スケジュールや、日常生活での注意等の説明をします。

 

 (会計)

  ・保険の種類や年齢に応じた負担金のお支払いをして下さい。

すべての保険が取り扱えます

 柔道整復師は厚生労働大臣が認可する免許(国家資格)を有するため、交通事故の自賠責、労災を含むすべての保険が取り扱えます。  

 

<健康保険> 

 骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷、その他、筋・腱等の軟部組織の損傷など、負傷の原因が明確(ぶつけた、捻った、転んだなど)な場合は健康保険(国民健康保険・社会保険・組合保険・共済保険)が使用できます。 しかし、交通事故や仕事中のケガ、慢性的な痛み等の場合には、一般健康保険の使用はできません。  

 

<労災・交通事故> 

 交通事故の場合は、自賠責(自動車賠償責任保険)。 仕事中のケガの場合は、労災(労働災害保険・通勤災害保険)がそれぞれご使用になれます。  

 

<自由診療・自費> 

 さらには、症状により健康保険適用の範囲を越えた施術が必要だったり、個別の症状に対応した施術メニューを希望する場合には、保険を使用せずに自由診療、自費診療を用意している施術所もありますので、お尋ね下さい。 患者さんの症状が健康保険取り扱いの対象か否かは、担当する柔道整復師によって問診やさまざまな検査により判断した上で、患者さんに説明(インフォームドコンセント)を行います。 

 

傷害保険や通院保険による保険請求をご希望の方は、その旨お申し出いただければ必要な書類を作成します。不明な点がございましたら、お気軽にご通院の接骨院・整骨院の院長までお尋ね下さい。

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